感染症による出席停止日数
感染症による学校の出席停止日数は学校保健安全法によって決められています。その主な感染症と出席停止期間は以下の表となります。なお新型インフルエンザについては第1種の感染症となるので完治するまで出席はできません。
| 感染症名 | 停止期間 | |
| 第1種の感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ、指定感染症及び新感染症。 | 完全に治癒するまで |
| 第2種の感染症 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核 | 結核をのぞいた他の疾患については、次の期間出席停止にする。ただし、病状によりにより学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
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| 結核及び第3種の感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 |





